ブロック塀が倒壊して小学生が犠牲となった
2018年6月18日の大阪府北部地震を受けて可能になった
ブロック塀等の撤去補助制度についてお知らせします。
募集期間
岡山市の場合
令和3年4月12日(月曜日)~令和3年12月17日(金曜日)
(受付は先着順です。予算がなくなり次第締め切ります)
(ただし、令和3年度内に事業が完成するものに限ります)
倉敷市の場合
令和3年12月31日(金曜日)まで
(受付は先着順です。予算がなくなり次第締め切ります)
申し込みできる方
補助を申請できる方は、以下の要件を全て満たすものとなります。
- 当該ブロック塀等の所有者であること。
- 市税をすべて完納していること。
- 暴力団関係者でないこと。
対象となる道路か?
すべてのブロック塀が対象というわけではありません。
なぜなら人が通行するうえで危険な個所と定められているからです。
まずは、対象となる道路に該当するか確認しましょう。
住宅や事業所等から避難所や避難地等へ至る経路
又は通学路や緊急輸送道路等、市が指定する道路です。
詳しくは、お近くの自治体窓口にお問合せください。
対象となるブロック塀等とは
以下のチェックリストの1~5の中にひとつでも
「いいえ」が該当すればOKです。
岡山市と倉敷市ではブロック塀の対象高さが異なります。
岡山市の場合:道路面から1m以上のもの
倉敷市の場合:道路面から80㎝を超えるもの
基本的に塀の高さは道路面からの高さを言いますが
補強ブロックだとしても敷地が道路よりも高く
その一部を土留めとして使われている場合には
敷地の地盤からの高さとなるので注意が必要です。
この場合、倉敷市では敷地地盤面から60㎝を超えるものが対象になります。
補助金額について
見積額と基準額※のいずれか少ない額の 2/3( 上限額15万円)
※ 基準額:9千円/m(高さ1.5mのブロック塀を撤去した額)
(算定例)塀の長さ30m、工事見積額50万円の場合
(1)50万円(工事見積額)
(2)30m×9000円/m=27万円
(1)>(2)より(2) 27万円×2/3=18万円
18万円>上限額15万円 15万円
ここで気を付けなければならないのは
あくまでも危険ブロック塀等の撤去費用にのみ対象ということです。
この中には、門柱・門扉・フェンス等は含まれていないので注意してください。
申請に必要なもの
岡山市の場合
(1)交付申請書
(2)付近見取図
(3)位置図(撤去するブロック塀等の位置,高さ,長さがわかるもの)
(4)既存ブロック塀等撤去事業調書(様式第2号)
(5)既存ブロック塀等点検チェックリスト(様式第3号)
(6)ブロック塀等の現況写真(点検チェックリストのチェック項目がわかるもの)
(7)補助対象工事に係る見積書及び見積内訳書の写し
(8)市税の完納証明書
(9)誓約書(様式第4号)
倉敷市の場合
(1)補助金交付申請書(第1号様式)
(2)点検チェックリスト(第2号様式)
(3)土地の課税証明書又は土地の登記事項証明書
(4)付近見取図
(5)位置図(撤去するブロック塀等の位置,高さ,長さがわかるもの)
(6)現況写真(全景、対象道路、劣化状況が分かるものがわかるもの)
(7)補助対象工事に係る見積書の写し
(8)市税の完納証明書(原則提出不要ですが、お急ぎの場合は提出をお願いします)
手続きの流れ
①事前相談
ご自宅の全景・対象のブロック塀等の写真を持って
最寄りの市役所内建築指導課で相談をしてみましょう。
- 対象道路に面しているかどうか
- 写真を元にチェックリストを確認してもらう
②施工業者選定
業者を決めて見積もりを取ろう!
ここで注意しないといけないのが
対象となるブロック塀等の撤去のみの見積もりをしてもらいましょう。
塀をやり直すにしても別見積もりにしてもらいましょう。
③補助金交付申請
見積書を元に必要事項を記入し、必要書類を添付し申請しよう。
施工業者によっては申請代行してもらうことができるので確認してみましょう。
審査が終わると補助金交付決定通知書が送られてきます。
④施工業者と契約・施工
通知日以降の日付で施工業者と契約しなければなりません。
工事が完了したら補助事業完了届を提出しましょう。
⑤完了検査
市の担当者による完了検査に合格したら
補助事業完了実績報告書を提出しましょう。
⑥補助金請求
補助金請求書を提出し、お金が振り込まれます。
施工業者が代理申請する時は、施工業者に直接補助金を払う方法を選ぶことができます。
まとめ
ご自分で事前相談をして進めていくことができるのであれば
各自治体の補助金申請の流れに従って進めればいいですが、
相談できる業者を先に選定し、施工業者に相談しながら
申請を進めていく方がスムーズにいくと思います。
是非、信頼のできる施工業者に声をかけてみてください。
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